不動産を売買する際には、様々な費用がかかります。売買するために不動産会社に依頼する場合はもちろん、売却した後にも税金の納税もあるため、単純に売却した代金がすべて自分のものになるわけではありません。また費用が必要となるタイミングを事前に知っておかないと、支払えなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。そこで不動産の売買で必要となる費用と支払うタイミングについて詳しくご紹介します。

不動産の売買で必要となる5つの費用

不動産の売買では、以下の5つの費用がかかります。

  1. 仲介手数料
  2. 印紙税
  3. 登記に関する費用
  4. 必要経費
  5. 売買後にかかる費用

それぞれ詳しい内容を見ていきましょう。

不動産会社に支払う必要がある「仲介手数料」

不動産売買は個人でも可能ですが、買い手があらかじめ決まっている場合をのぞけば、不動産会社に依頼した方が早く買い手を見つけることができます。ただ、不動産会社に依頼した場合には、仲介手数料を支払わなければなりません。仲介手数料は成功報酬なので、売却が決まった場合には必ず支払わなければなりません。ただし、他の不動産会社に依頼先を変えた場合であってもこちらの都合での契約終了となるため、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は、売買した金額によって上限が定められています。

  • 200万円以下の売買の場合は代金の5%
  • 200万円以上400万円以下の売買の場合は代金の4%に2万円プラス
  • 400万円を超える売買の場合は代金の3%に6万円プラス

ただし必ず上限分を支払わなければいいというわけではなく、不動産会社によっては手数料が半額、もしくは支払わなくていいというところもあります。仲介手数料ばかりに注目するのではなく、サービス内容や会社自体の評判も参考にして選ぶ必要があります。仲介手数料は先に半額を支払い、売買が成立した時点で残りを支払うのが一般的です。

売買契約書に貼る「印紙税」

不動産の売買が決まり、買い手と交わす売買契約書に貼る印紙の費用が必要です。印紙税は売買金額によって変わります。500万円以下で1,000円、1,0000万円以下で5,000円、5,000万円以下で1万円と金額は増えます。契約時に支払いが必要なので現金を用意しておきましょう。

売買が決まってから必要となる登記に関する費用

不動産の売却が決まると、登記を買主の所有に変更する「所有権移転登記」が必要です。これは買主が行うため、売主には負担はありません。ただし住宅ローンが残っている場合には「抵当権抹消登記」が必要となるため、登録免許税がかかります。さらに司法書士に依頼をするため報酬の支払いもあります。また住宅ローンの一括返済には手数料もかかります。どちらも数万円は必要となってきますので、事前に用意しておく必要があります。

売買の前や後に必要となってくる「必要経費」

自宅の売却の場合は必要となることはほぼありませんが、相続した不動産の場合は事前に測量が必要となることがあります。ただし測量の費用は立会人が必要かどうかによっても変わってきます。20万円~、もしくは100万円近く必要になる場合もあります。また売却の前に破損部分の修繕をした場合、ハウスクリーニングをした場合にはその費用も用意しておく必要があります。

売却後に必要となることがある「税金」

不動産の売却で利益が出た場合には、確定申告が必要となります。マイホームの場合は特別控除が受けられる場合もありますが、相続した不動産の場合は相続税の対象となることもあるため、納税にかかるお金も用意しておかなければなりません。また赤字であっても申告することで減税になるため、事前に不動産会社や税務署に相談しておくことをおすすめします。